2004-02-24 第159回国会 衆議院 総務委員会 第3号
ただ、やってくれといっても、それなりの自治権能といいますか、実力が備わっていなければそれがなかなかできない。だから、少しは一つにまとまってくれよということであろうと思うんです。
ただ、やってくれといっても、それなりの自治権能といいますか、実力が備わっていなければそれがなかなかできない。だから、少しは一つにまとまってくれよということであろうと思うんです。
本案のおもな内容を申し上げますと、まず、特別区の自治権能の充実強化をはかるため、昭和五十年四月から特別区の区長について公選制を採用するとともに、都から特別区への事務の移譲、職員の身分移管等について必要な措置を講じようとするものであります。
そうしたあとに残りました規定等につきましてだんだん檢討を重ねて参つたのでありますが、たとえば衞生に関する取締り監督の問題につきましては、すでにこれまた家畜傳染病予防法が前期國会において可決せられまして、必要な取締りにつきましては地方長官の権能において発動することができるというようになつておりますし、その他の取締りにつきましても、この法律によつて画一的な監督を実施するより、むしろ地方の実情に既して、地方長官の自治権能
相当重要なものであれば、出席議員の三分の二以上の議決、そこまで行かないのがこの過半数の普通議決でありまして、もつと程度の軽いものは、即ち條例で何ともその規定のない財産の取得といものは、これは執行機関だけでやれるわけでありますが、その間の大体の段階をどういうふうに定めるかということは、各地方團体が自己の財政状態と睨み合した上で、又町村なり、都市なり、それぞれ自己の自治権能の具体的の発動の事態と照應いたしますように
それから、むしろこの機会に、自治体がほんとうに自治体としての機能を発揮し、自治権能を十分に満たしていきますためには、府縣なり市町村なりの区域というものを根本的に考えたらどうだろうか、こういう御意見に対しましては、私たちといたしましては至極同感に感じておるのでございます。